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2023年10月11日 福祉局
生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第4号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、以下のとおり指定医療機関に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
医療法人社団駒込の歯医者さん 駒込デンタルオフィス
東京都豊島区駒込二丁目3番3号 駒込北口ビル1階
医療法人社団駒込の歯医者さん
東京都豊島区駒込二丁目3番3号 駒込北口ビル1階
山本将弘(やまもとまさひろ)
平成26年7月1日
指定医療機関(法第49条)の指定の取消し
令和5年10月11日
福祉事務所からの情報提供により、当該医療機関に対して診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当の疑いが生じたため、法第54条に基づき、令和5年3月30日、4月27日、5月29日及び6月28日の計4日間の検査を実施した。
検査において、診療報酬の請求に係る不正(架空請求及び付増請求)が認められた。
このことは、法第51条第2項第4号の規定に定める、指定医療機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。
金3,797,810円(返戻済み5,390円を含む。)
平成29年1月から令和5年4月までの診療分(合計15人分)
法第49条の2第4項において準用する同条第2項第4号及び第9号(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間においては、医療法人社団駒込の歯医者さんを開設者又は山本将弘を開設者若しくは管理者とする医療機関に対しては、法第49条(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた場合を含む。)の規定による指定医療機関の指定を行わない。
※別紙 参考(PDF:312KB)
問い合わせ先
(処分及び指定医療機関について) (検査結果について) |
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