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2023年10月31日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
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東京都板橋区所在の建設業者
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営業の停止命令
令和5年11月15日(水曜日)~11月21日(火曜日)(7日間)
建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項
建設業の営業の全部
当該業者の前代表取締役は、その業務に関し、架空の外注加工費等を計上する方法により、3事業年度における同社の法人税及び地方法人税を免れ、また、架空の課税仕入れ額を計上する方法により、3課税期間における同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。
以上の事実により、令和5年6月30日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金1,600万円、前代表取締役は懲役1年2月、執行猶予3年の判決が下され、令和5年7月14日その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
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東京都港区所在の建設業者
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営業の停止命令
令和5年11月15日(水曜日)~12月6日(水曜日)(22日間)
建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項
建設業の営業の全部
当該業者は、岡山県岡山市内の工事外9件の工事において、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。
このことが、建設業法第26条第1項に違反し、第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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