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2023年11月01日 住宅政策本部
令和4年度に都に寄せられた不動産取引に関する相談及び都が宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)に基づき宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に行った指導等の概要をとりまとめましたので、公表いたします。
※括弧内の数字は、電話による相談件数と窓口と面談による相談件数の合計である。
※特別相談室(弁護士等相談)における相談を除く。
順位 | 売買に関する相談(全86件) | 賃貸借に関する相談(全112件) | ||
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1 | 重要事項説明 | 31件 | 重要事項説明・契約内容 | 42件 |
2 | 契約内容 | 15件 | 敷金(原状回復) | 25件 |
3 | 報酬・費用請求等/契約前相談 | 各6件 | 管理(設備の瑕疵等) | 10件 |
順位 | 売買に関する相談(全4,118件) | 賃貸借に関する相談(全15,265件) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 契約前相談 | 602件 | 敷金(原状回復) | 3,800件 |
2 | 重要事項説明 | 517件 | 重要事項説明・契約内容 | 2,729件 |
3 | 契約の解除 | 407件 | 管理(設備の瑕疵等) | 2,249件 |
※特別相談室における相談及びその他の相談(不動産取引以外の相談等)を除く。
宅建業者にアパートの入居申込みを行い、「申込金」を支払った。その後、事情が変わったため、申込みを撤回し「申込金」の返金を求めたが、宅建業者が一向に返金に応じない。
賃貸借契約の締結前に申込みの撤回を行う場合、既に支払った預り金について、宅建業者がその返還を拒むことは宅建業法で禁止されています。そのため、このような宅建業者の対応は、宅建業法による指導監督等の対象となる可能性があります。
宅建業者の適正な業務運営と公正な取引の確保を図るため、消費者への注意喚起などの啓発とともに、宅建業者に対する適切な指導監督に取り組んだ。
行政処分及び指導等の区分(全72件) | |
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免許取消 | 6件 |
業務停止 | 14件 |
指示処分 | 13件 |
指導勧告 | 39件 |
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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