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2023年11月01日 産業労働局
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の改正(令和3年10月施行)に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
このたび、野村不動産ホールディングス株式会社と東京都との間で、東京都における第4号の協定を締結しましたので、お知らせいたします。
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、東京都と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。
「森を、つなぐ」東京プロジェクト【注】に関する建築物木材利用促進協定
【注】東京都における木材サプライチェーンを構築することで地産地消を実現し、また自然との共生(循環する森づくり×事業活動)を目指す、野村不動産ホールディングス株式会社の新たな取組
野村不動産ホールディングス株式会社・東京都
令和5年10月31日(火曜日)
協定締結の日から令和10年3月31日まで
※詳細は産業労働局ホームページを参照してください。
問い合わせ先 産業労働局農林水産部森林課 電話 03-5320-4855 |
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