ここから本文です。
2023年11月14日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:286KB))。
X1(東京都文京区)
Y1(東京都港区)
1)昭和60年11月8日付和解協定の効力承継に関する、第1回、第7回、第9回及び第10回の各団体交渉における会社の対応は、組合の運営に対する支配介入に該当するか否か、2)経営政策実施の事前協議に関する、第2回団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉及び組合の運営に対する支配介入に該当するか否か、3)X2の解雇等に関する、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第9回及び第10回の各団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当するか否か、4)第6回及び第8回の各団体交渉における会社代理人の発言は、組合の運営に対する支配介入に該当するか否か、5)会社が、昭和60年11月8日付和解協定について令和4年1月31日付「解約予告通知」を組合に提示したことは、組合の運営に対する支配介入に該当するか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.