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報道発表資料  2023年11月14日  労働委員会事務局

W事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:286KB))。

1 当事者

申立人

X1(東京都文京区)

被申立人

Y1(東京都港区)

2 争点

1)昭和60年11月8日付和解協定の効力承継に関する、第1回、第7回、第9回及び第10回の各団体交渉における会社の対応は、組合の運営に対する支配介入に該当するか否か、2)経営政策実施の事前協議に関する、第2回団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉及び組合の運営に対する支配介入に該当するか否か、3)X2の解雇等に関する、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第9回及び第10回の各団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当するか否か、4)第6回及び第8回の各団体交渉における会社代理人の発言は、組合の運営に対する支配介入に該当するか否か、5)会社が、昭和60年11月8日付和解協定について令和4年1月31日付「解約予告通知」を組合に提示したことは、組合の運営に対する支配介入に該当するか否か。

3 命令の概要 <一部救済>

  • (1)争点4)について、会社代理人が、第6回団体交渉で、組合員X3に対して、「あなたの人生を破壊しかねないんですよ、この闘争は。X4(組合役員)と一緒にその口車に乗ってやったら。」などと発言したことは、X3と組合との間を離間させる効果をもたらす発言である。また、会社代理人は、第8回団体交渉で、「世の中の産業の動きに対応してなかったから、こうなっちゃったわけですよ。」と述べるなど、組合の活動方針に踏み込んで一方的にその存在意義を否定するような発言をしており、第6回団体交渉での上記発言と相まって、組合員に対して組合に対する不信感を抱かせ、組合の求心力を失わせる効果をもたらす発言といえる。したがって、これらの発言は、組合の運営に対する支配介入に当たる。
  • (2)その他の争点(1)2)3)5))は不当労働行為に当たらない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6985
電話 03-5320-6986
電話 03-5320-6990

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