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2023年11月20日 福祉局
都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。
株式会社ヒューライフコーポレーション
代表取締役 小川潤一
東京都羽村市小作台二丁目16番33号
エルシェアートfan清瀬
東京都清瀬市上清戸二丁目12番19号
共同生活援助
令和5年3月1日
10名
指定の取消し
令和5年11月20日
令和6年2月20日
(関係法令は別紙(PDF:219KB)参照)
管理者が指定日から令和5年5月31日までの3か月間、サービス管理責任者が指定日から令和5年7月31日までの5か月間、不在の状態であったことは、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)第194条並びに第195条第1項及び第2項違反にあたる。
(1)によりサービス管理責任者不在の間、都条例第3条で作成を義務付ける「利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画」(以下「個別支援計画」という。)がなく、適切な支援を行うことができない状態でサービスの提供を行っていた。
共同生活援助事業所として指定を受けた建物の中で、共同生活援助以外の事業(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業)を運営している。建物の構造上、浴室等の設備を各事業で分けることができないにもかかわらず、他事業を運営していることは、共同生活住居の独立性を確保しておらず、都条例第196条第3項違反にあたる。
訓練等給付費について、以下のアからウまでに係る請求を不正に行い、受領した。
当該事業所の指定申請を行った時点で、(1)及び(3)の基準違反があったにもかかわらず、その事実を隠して指定を受けた。
約60万円
引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう事業者に指導している。
また、関係自治体へも情報提供を行っており、利用者への支援が途切れないよう対応している。
前代表取締役 篠崎綾
問い合わせ先 福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 電話 03-5320-4151 |
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