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令和5年(2023年)11月22日更新
都立水元公園でドッグランの利用登録の申請をしたところ、令和5年度の狂犬病予防注射済票がないと利用登録ができないとの説明がありました。我が家の愛犬は令和5年2月接種のため、狂犬病予防注射済票に令和4年度と表記してあり、受け付けてもらえませんでした。職員によると3月2日以降だと令和5年度表記になるとのことですが、これだと約1か月の未接種期間が発生することになります。この規則は明らかにおかしくないですか。
このたびは、都立公園のドッグランについて御意見をいただき、ありがとうございます。
都立公園ドッグランは、狂犬病予防法による狂犬病予防注射済票を御提出いただき、利用登録した方が御利用いただけることとなっております。
令和5年2月に狂犬病予防注射を打った場合、令和5年6月30日までドッグランを利用できます。継続して利用する場合は、狂犬病予防法及び同法施行規則に規定された接種期間である「毎年4月1日から6月30日」までに狂犬病予防注射を受け、利用登録の年度更新をお願いしています。
なお、狂犬病予防注射は、狂犬病予防法及び同法施行規則により生後91日以上の犬については、所有日から30日以内の接種が義務付けられており、翌年度からは毎年4月1日から6月30日が接種期間になっております。また、同規則により、毎年3月2日から同月31日までの間に実施する予防注射について、区市町村長が交付する注射済票は、翌年度のものとするとされています。
狂犬病予防のため、以上の仕組みを御理解いただきますと幸いです。
(建設局)
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