2023年12月13日
労働委員会事務局
L事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:231KB))。
1 当事者
申立人
X1(東京都新宿区)
被申立人
Y(東京都中央区)
2 争点
組合からの令和4年2月1日付及び22日付団体交渉申入れに対し、会社が対面での団体交渉には応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するか否か。
3 命令の概要<棄却>
- (1)本件申立てまでには、組合と会社との対面での団体交渉は行われていない。しかし、組合からの団体交渉申入れ時点では団体交渉ルールが存在していなかったことに加え、当時は、まん延防止等重点措置期間中であり、会社が対面での会議をしないルールを実行していたなどの状況で、会社が、組合に対し、対面に代えてリモート会議による団体交渉を提案したことには相応の理由があったといえるし、組合もその提案に応じている。会社が、リモート会議による団体交渉に執着して日程の引き延ばしを図った様子はうかがわれず、そのほか、本件申立時までに団体交渉をリモート会議で行うことによって支障が生じ得るといえるほどの事情はうかがわれないし、後に会社が、対面での団体交渉に応じなかった理由を変えた事情もうかがわれない。これらのことから、本件では、会社が、組合に対し、全く合理性や必要性を示すことなく対面での団体交渉を拒否した上で、単にリモート会議による団体交渉に執着してそれ以外には応じないとの対応をしたものと評価することは適当ではなく、組合の各主張を採用することができない。
- (2)以上のとおり、本件における具体的な事実関係の下では、会社が、本件申立時までに、組合との対面での団体交渉に応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとまではいえない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998 |