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報道発表資料  2023年12月14日  産業労働局

旅行業者等に対する聴聞の開催について

旅行業者等に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者等

(1)業者名 アメガジャパン株式会社

代表者

代表取締役 渋谷三雄

所在地

東京都中央区新川一丁目10番12号

登録番号

東京都知事登録旅行業第2-5018号

(2)業者名 クレーンインターナショナル株式会社

代表者

代表取締役 李斌

所在地

東京都港区六本木七丁目18番5号

登録番号

東京都知事登録旅行業第3-4064号

(3)業者名 株式会社ケーオートラベル

代表者

代表取締役 回音

所在地

東京都江戸川区西小岩二丁目20番16号411号室

登録番号

東京都知事登録旅行サービス手配業第20058号

(4)業者名 株式会社日本レクリェーションセンター

代表者

代表取締役 佐藤智之

所在地

東京都豊島区東池袋三丁目1番4号メゾンサンシャイン906

登録番号

東京都知事登録旅行業第3-2226号

2 予定される不利益処分の内容

9日間の業務停止

3 根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項第1号又は同法第37条第1項第1号

4 不利益処分の原因となる事実

(1)アメガジャパン株式会社

平成31年3月7日から9日までの期間及び同月18日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

(2)クレーンインターナショナル株式会社

平成31年4月13日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

(3)株式会社ケーオートラベル

平成31年4月15日に実施された貸切バスを利用した旅行(兵庫県発・大阪府着)及び同月16日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(和歌山県発・東京都着)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した(旅行業法第31条第3項及び旅行業法施行規則第52条第1号違反)。

(4)株式会社日本レクリェーションセンター

令和3年8月17日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和5年12月21日(木曜日)

午前9時30分

アメガジャパン株式会社

午前10時30分

クレーンインターナショナル株式会社

午前11時30分

株式会社ケーオートラベル

午後12時30分

株式会社日本レクリェーションセンター

(2)場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室

6 その他

  • 聴聞は公開いたします。
  • 傍聴希望の場合は別紙(PDF:211KB)により、令和5年12月18日(月曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
  • 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
    (落選の場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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