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報道発表資料  2023年12月21日  産業労働局

旅行業者等に対する行政処分について

旅行業者等に対し、旅行業法第19条第1項第1号又は同法第37条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者等

(1)アメガジャパン株式会社

代表者

代表取締役 渋谷三雄

所在地

東京都中央区新川一丁目10番12号

登録番号

東京都知事登録旅行業第2-5018号

(2)クレーンインターナショナル株式会社

代表者

代表取締役 李斌

所在地

東京都港区六本木七丁目18番5号

登録番号

東京都知事登録旅行業第3-4064号

(3)株式会社ケーオートラベル

代表者

代表取締役 回音

所在地

東京都江戸川区西小岩二丁目20番16号411号室

登録番号

東京都知事登録旅行サービス手配業第20058号

(4)株式会社日本レクリェーションセンター

代表者

代表取締役 佐藤智之

所在地

東京都豊島区東池袋三丁目1番4号メゾンサンシャイン906

登録番号

東京都知事登録旅行業第3-2226号

2 処分の原因となる事案

(1)アメガジャパン株式会社

平成31年3月7日から9日までの期間及び同月18日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

(2)クレーンインターナショナル株式会社

平成31年4月13日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

(3)株式会社ケーオートラベル

平成31年4月15日に実施された貸切バスを利用した旅行(兵庫県発・大阪府着)及び同月16日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(和歌山県発・東京都着)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した(旅行業法第31条第3項及び旅行業法施行規則第52条第1号違反)。

(4)株式会社日本レクリェーションセンター

令和3年8月17日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

3 処分の内容

(1)アメガジャパン株式会社

本社営業部(東京都中央区新川1-10-12第3石橋ビル5階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

  • 停止すべき期間:令和5年12月22日から12月30日までの9日間

(2)クレーンインターナショナル株式会社

本社営業所(東京都港区六本木7-18-5ソフィア六本木212号室)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

  • 停止すべき期間:令和5年12月22日から12月30日までの9日間

(3)株式会社ケーオートラベル

東京営業所(東京都江戸川区西小岩二丁目20番16号ライオンズマンション西小岩第3-411号室)における旅行サービス手配業務の停止(既に締結された旅行サービス手配契約の履行に必要な業務を除く。)

  • 停止すべき期間:令和5年12月22日から12月30日までの9日間

(4)株式会社日本レクリェーションセンター

株式会社日本レクリェーションセンター(東京都豊島区東池袋三丁目1番4号メゾンサンシャイン906)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

  • 停止すべき期間:令和5年12月22日から12月30日までの9日間
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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