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2023年12月21日 産業労働局
旅行業者等に対し、旅行業法第19条第1項第1号又は同法第37条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
代表取締役 渋谷三雄
東京都中央区新川一丁目10番12号
東京都知事登録旅行業第2-5018号
代表取締役 李斌
東京都港区六本木七丁目18番5号
東京都知事登録旅行業第3-4064号
代表取締役 回音
東京都江戸川区西小岩二丁目20番16号411号室
東京都知事登録旅行サービス手配業第20058号
代表取締役 佐藤智之
東京都豊島区東池袋三丁目1番4号メゾンサンシャイン906
東京都知事登録旅行業第3-2226号
平成31年3月7日から9日までの期間及び同月18日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
平成31年4月13日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
平成31年4月15日に実施された貸切バスを利用した旅行(兵庫県発・大阪府着)及び同月16日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(和歌山県発・東京都着)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した(旅行業法第31条第3項及び旅行業法施行規則第52条第1号違反)。
令和3年8月17日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
本社営業部(東京都中央区新川1-10-12第3石橋ビル5階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
本社営業所(東京都港区六本木7-18-5ソフィア六本木212号室)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
東京営業所(東京都江戸川区西小岩二丁目20番16号ライオンズマンション西小岩第3-411号室)における旅行サービス手配業務の停止(既に締結された旅行サービス手配契約の履行に必要な業務を除く。)
株式会社日本レクリェーションセンター(東京都豊島区東池袋三丁目1番4号メゾンサンシャイン906)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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