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2024年01月05日 生活文化スポーツ局
都内の消費生活センターには、インターネットで検索して依頼したロードサービスの契約に関する相談が、多く寄せられています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
20歳代 給与生活者
ロードサービスの契約(契約金額約15万円)
車を車庫から出そうとしたところ後輪がロックして動かなくなった。インターネットでロードサービスを検索し、「約3,000円~」と広告に表示されていた事業者に電話をしたところ、担当者を向かわせると言われた。事業者は到着すると車の状況を確認し、「整備工場に出す必要がある。15万円ほどかかる。」と言い、「このまま路上に車を出していると警察に車両を移動させられる可能性があるので、すぐに対応しないといけない。」とせかされた。その後、「整備工場に依頼した。これからレッカー車がくる。」と言われ、契約書への記入を促された。作業や金額の内訳について説明はなく、修理代だと思ってデビットカードで15万円を支払った。しばらくして、レッカー車が到着し、車を整備工場に運ぶと、事業者は帰っていった。整備工場で車を見てもらったが、整備士からは、「サイドブレーキが上がっていただけではないか。」と言われ、修理することはなかった。
レッカー移動だけで15万円支払ったと分かり、翌日に消費生活センターに相談し、クーリング・オフ通知を出したが、応じてもらえない。
自動車のトラブルは消費者自身での対処が困難なことが多く、事業者に依頼することが一般的ですが、近年、インターネットで検索して依頼したロードサービスに関する相談が増加しています。相談の多くは、広告に表示された安価な代金を見て事業者に依頼したところ、実際には事前に説明のなかった高額な費用を請求されたというものです。
本件を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託しました。
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東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
別紙(PDF:119KB)のとおり
こちらから
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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