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報道発表資料  2024年01月11日  労働委員会事務局

N事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:220KB))。

1 当事者

申立人

X1(東京都新宿区)

被申立人

Y(東京都千代田区)

2 争点

組合からの令和4年7月12日付団体交渉申入れに対し、協会が応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するか否か。

3 命令の概要 <棄却>

  • (1)協会には、本件団体交渉申入れに対し回答が遅れたことにつき、やむを得なかった事情が存在したことが推認され、協会は、組合の設定した期限の約20日後には回答を行っており、その後、組合との協議に真摯に対応していること等の諸事情を総合的に考慮すると、令和4年7月12日付団体交渉申入れに対し応答していなかった協会の対応に非がないとはいえないものの、協会が、団体交渉を拒否する意図をもって応答しなかったということはできず、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとまではいえない。
  • (2)なお、X2は、専務理事の職に就いており、その責務は、協会の業務執行及び事務局が実施すべき業務のほぼ全般にわたっているが、団体交渉申入時において、X2は、協会から既に解雇されているなど、もはや専務理事としての実態を備えていないといえる。
    したがって、X2の参加を許したとしても、このことにつき協会との団体交渉において組合の自主性を損なうものとはいえず、同人を組織する組合が、労働組合法第2条但書第1号に抵触するとはいえない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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