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2024年01月15日 東京都労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:128KB))。
X1(東京都板橋区)
Y1(東京都新宿区)
Y2(東京都中野区)
当委員会が申立人組合の資格審査を行った結果、資格審査「決定書」のとおり、申立人組合は労働組合法第2条の規定に適合しない。したがって、申立人組合が労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認めることはできないので、本件申立てを却下する。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6985 |
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