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2024年01月17日 主税局
令和6年能登半島地震に伴い、石川県及び富山県にお住まいで都内に不動産等をお持ちの方などに対して、都税の申告・納付等の期限【注】の延長を行うこととしましたのでお知らせします。
【注】都税に関する申告、申請、請求、届出その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
対象地域にお住まいの方及び主たる事務所がある法人については、都税の申告・納付等の期限を申請不要で一律に延長(近日中に東京都公報で告示予定)
※対象地域以外にお住まいの方及び主たる事務所がある法人については、納税者からの個別の申請に基づき、申告・納付等の期限を延長
令和6年1月1日以降に申告・納付等の期限が到来するすべての都税(証紙徴収分及び自動車税環境性能割を除く。)
後日、告示により期日を指定
問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 |
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