2024年01月22日
産業労働局
旅行業者に対する聴聞の開催について
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
ドリーム・ジャパン株式会社
代表者
代表取締役 飛鳥 エスケル
所在地
東京都新宿区西新宿三丁目2番9号
登録番号
東京都知事登録旅行業第3-6514号
2 予定される不利益処分の内容
14日間の業務停止
3 根拠となる法令の条項
旅行業法第19条第1項第1号
4 不利益処分の原因となる事実
- (1)以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
- ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着)
- イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着)
- ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着)
- エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着)
- オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着)
- (2)以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
- ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行
- イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行
5 聴聞の期日及び場所
(1)期日
令和6年1月29日(月曜日)午前9時30分
(2)場所
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室
6 その他
- 聴聞は公開いたします。
- 傍聴希望の場合は別紙(PDF:208KB)により、令和6年1月24日(水曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
- 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選の場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4768 |