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報道発表資料  2024年01月22日  産業労働局

旅行業者に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

ドリーム・ジャパン株式会社

代表者

代表取締役 飛鳥 エスケル

所在地

東京都新宿区西新宿三丁目2番9号

登録番号

東京都知事登録旅行業第3-6514号

2 予定される不利益処分の内容

14日間の業務停止

3 根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項第1号

4 不利益処分の原因となる事実

  • (1)以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
    • ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着)
    • イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着)
    • ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着)
    • エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着)
    • オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着)
  • (2)以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
    • ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行
    • イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和6年1月29日(月曜日)午前9時30分

(2)場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室

6 その他

  • 聴聞は公開いたします。
  • 傍聴希望の場合は別紙(PDF:208KB)により、令和6年1月24日(水曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
  • 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
    (落選の場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4768

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