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令和6年(2024年)1月24日更新
〔別紙〕
本審議会は、令和6年1月23日、東京都特別職報酬等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、東京都知事から特別職の報酬等の額について諮問を受けた。
本審議会は、国・他団体における報酬等の状況や最近の社会経済情勢など、都の特別職の報酬等に関連する諸情勢について、多角的な観点から審議した。
現在の特別職の報酬等の額は、平成28年1月19日の答申に基づき、同年4月1日に改定されたものである。なお、平成28年度、平成30年度及び令和4年度の東京都特別職報酬等審議会において、改定を見送ることが適当とされている。
特別職の報酬等の額を検討するに当たって考慮すべき諸指標のうち主要なものは、前回答申の基準である令和4年4月以降(消費者物価については、令和4年1月以降)、次のような推移を示している。
令和4年 | 令和5年 | ||
---|---|---|---|
消費者物価(東京都区部)対前年比 | 2.5% | 3.2% | |
一般職の俸給(給料)月額 | 国 | 0.23% | 0.96% |
都 | 0.20% | 0.88% | |
指定職の俸給(給料)月額 | 国 | 改定なし | 1~3号俸:2,000円引上げ 4~8号俸:3,000円引上げ |
都 | 改定なし | 1~3号給:2,000円引上げ 4~7号給:3,000円引上げ |
|
内閣総理大臣の俸給月額 | 改定なし | 6,000円引上げ | |
国務大臣の俸給月額 | 改定なし | 4,000円引上げ | |
国会議員の歳費 | 改定なし |
東京都の特別職の報酬等は、本来、その職務と責任に対応することが必要であり、これに加えて、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等を総合的に勘案の上、改定すべきものである。
本年度は、東京都の一般職の給料月額について、公民較差(3,569円、0.88%)相当分の引上げの勧告が行われ、これに基づき給料表の改定が行われた。また、指定職の給料月額については、人事院勧告において国の指定職の給料月額が引上げとなったことを踏まえ、引上げが行われた。さらに、国の特別職のうち内閣総理大臣等の俸給月額についても、指定職の引上げに準じた改定を行う法律が施行されている。
これらの状況を考慮し、東京都の特別職については、報酬等改定の基準となる都の指定職給料表の改定内容を踏まえ、報酬等の額を引き上げる(0.27%、知事については月額4,000円、その他特別職については月額3,000円)こととする。
報酬等の改定の実施日については、令和6年4月1日とすることが適当である。
現在、我が国の景気は、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっている。今後の都政運営に当たっては、こうした状況を十分に勘案し、より一層努力されることを期待する。
現行額 | 改定額 | 増減 | |
---|---|---|---|
議長 | 1,271,000円 | 1,274,000円 | 3,000円 |
副議長 | 1,147,000円 | 1,150,000円 | 3,000円 |
委員長 | 1,059,000円 | 1,062,000円 | 3,000円 |
副委員長 | 1,040,000円 | 1,043,000円 | 3,000円 |
議員 | 1,022,000円 | 1,025,000円 | 3,000円 |
知事 | 1,456,000円 | 1,460,000円 | 4,000円 |
副知事 | 1,189,000円 | 1,192,000円 | 3,000円 |
教育長 | 1,107,000円 | 1,110,000円 | 3,000円 |
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