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報道発表資料  2024年01月26日  主税局

都税に係る軽減措置の継続について

以下の措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします(各措置の概要は別紙(PDF:121KB)のとおり)。

1 固定資産税等の軽減措置

  • (1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
  • (2)小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  • (3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
  • (4)税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置
    • (1)から(3)までは令和6年度も継続します。
    • (4)は令和8年度まで継続します。
    • (1)は令和6年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。
    • (3)及び(4)は当該措置の根拠となる改正地方税法が公布され次第、東京都都税条例の改正手続を行う予定です。

2 耐震化促進税制

昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された一定の木造住宅を耐震改修した場合も減免の対象とした上で、適用期限を令和7年度末まで2年延長します。

問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949

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