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2024年01月26日 主税局
以下の措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします(各措置の概要は別紙(PDF:121KB)のとおり)。
昭和57年1月2日から平成13年1月1日までに新築された一定の木造住宅を耐震改修した場合も減免の対象とした上で、適用期限を令和7年度末まで2年延長します。
問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 |
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