2024年01月29日
産業労働局
旅行業者に対する行政処分について
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
ドリーム・ジャパン株式会社
代表者
代表取締役 飛鳥エスケル
所在地
東京都新宿区西新宿三丁目2番9号
登録番号
東京都知事登録旅行業第3-6514号
2 処分の原因となる事案
- (1)以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
- ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着)
- イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着)
- ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着)
- エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着)
- オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着)
- (2)以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
- ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行
- イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行
3 処分の内容
東京営業所(東京都中野区本町2丁目46-1中野坂上サンブライトツイン10階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間
令和6年1月30日から2月12日までの14日間
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4768 |