ここから本文です。
2024年01月29日 都市整備局
令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が施行されました。
東京都では、令和6(2024)年7月下旬に盛土規制法に基づく規制を開始する予定であり、このたび、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施したため、その結果を公表します。
あわせて、新たな制度の運用に向け、盛土規制に係る基準類(案)を作成したため、制定に先立ち、都民のみなさまにお知らせするとともに、ご意見を募集します。今後、頂いたご意見を踏まえ、基準類を制定します。
盛土規制法では、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
都内では、島しょ部を含むほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。
政令からの委任に基づき、技術的基準の強化・付加を行うとともに、法令の施行に関し必要な手続、様式等の事項を規定
新たに位置付けられた工事主の資力・信用等の項目審査のための基準を規定するとともに、特定盛土等、土石の堆積に関する技術的基準を記載するなど、盛土規制法に対応した審査基準を制定
都市整備局のホームページからご覧いただけます。
令和6(2024)年1月29日(月曜日)から2月28日(水曜日)まで
Eメール又は郵送のいずれかの方法で御意見をお寄せください。電話、来訪及びファクスによる御意見の受付はいたしません。
Eメール S0000393(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
※Eメールの場合、件名に必ず「盛土規制に係る基準類(案)への意見」と記載し、御意見はメール本文への記載をお願いいたします。データファイル等を添付された場合、情報セキュリティ上、開封いたしません。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都都市整備局 市街地整備部 区画整理課
「盛土規制に係る基準類(案)」への意見担当
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略8 安全・安心なまちづくり戦略
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部区画整理課 電話 03-5320-5132 Eメール S0000393(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.