2024年01月30日
都市整備局
建築士事務所の処分について
都は、建築士事務所について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。
記
1.処分をした建築士事務所及び処分内容
建築士事務所名 |
登録番号 |
処分の内容 |
株式会社小島工業東京支店一級建築士事務所 |
第62989号 |
登録取消 |
2.処分年月日
令和5年12月22日(金曜日)
3.処分理由
建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条の5第1項の規定に違反し、開設者の法人の役員の氏名の変更の届出を行っていないため及び法第24条第1項の規定に違反し、一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置いていないことが、法第23条の4第1項第10号に該当するため。(法第26条第2項第3号、法第26条第1項第2号)。
参考 建築士法
法人の役員の氏名の変更の届出関係
- 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 第3号 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
- 第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があったときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
- 第26条第2項 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
- 第3号 建築士事務所の開設者が第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
管理建築士不設置関係
- 第23条の4 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
- 第10号 建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
- 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
- 第26条第1項 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
- 第2号 第23条の4第1項第1号、第2号、第5号、第6号、第7号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第4号に該当するものに係る部分を除く。)、第8号(法人でその役員のうちに同項第4号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第9号又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。
問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5388-3356
Eメール S0000168(at)section.metro.tokyo.jp
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