2024年02月14日
産業労働局
中小企業が経営者保証を提供しないことを選べる保証制度が始まります
東京都中小企業制度融資 令和6年3月15日 開始
このたび、国は、信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度の創設と、制度の活用促進のための3年間の時限的な利用促進策の実施を公表しました。
これに伴い、「東京都中小企業制度融資」においても、以下の取組を開始し、経営者保証によらない資金繰りの一層の推進に努めてまいります。
本制度は3月15日から申込受付を開始し、それに先立ち、東京信用保証協会や制度融資取扱指定金融機関の各窓口で、要件確認などの事前審査や相談受付を2月16日から開始します。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」の開始
ポイント
全ての制度融資メニューで、一定要件のもとで事業者が経営者保証を提供しないことを選択できるようになります
資格要件の概要
- 1).法人から代表者への貸付等がないこと
- 2).決算書等の提出
- 3).下表のいずれかに該当
|
直近決算 |
債務超過でない |
債務超過 |
減価償却前経常利益 |
直近2期連続して赤字でない |
保証料率0.25% |
保証料率0.45% |
直近2期連続して赤字 |
保証料率0.45% |
対象外 |
- 一定の財務要件等を満たした場合、信用保証料の上乗せにより借入時の経営者保証を提供しないことを選択可能となります。
- 東京都中小企業制度融資における信用保証料補助は、上乗せ後の保証料に対して適用されます。
(その他の融資条件や利用要件は変更ありません)
※「経営者保証ガイドライン」に基づく経営者保証免除(信用保証料の上乗せなし)も継続されます。
都制度での国の活用促進策(時限措置)の導入(対応メニューの創設)
メニュー1)国による上乗せ保証料軽減措置(国の全国統一保証制度)
- 都制度融資「事業一般」内に「経営者保証非提供促進型」を創設 経営者保証非提供の選択に伴う上乗せ保証料の一部を国が補助します。
※国の経営者保証非提供にかかる上乗せ保証料(上記の表)から-0.15%【注1】補助
【注1】令和7年3月末までの料率
メニュー2)経営者保証付きのプロパー融資の、制度融資(経営者保証なし)での借換制度
(国の全国統一保証制度)
- 都制度融資「事業一般」内に「プロパー借換(経営者保証非提供促進型)」を創設
- 一定の要件等を満たした場合、経営者保証付の金融機関のプロパー融資を、都制度融資で借換できます。
- 令和2年度感染症融資など、都制度融資やその他の保証付融資の借換メニューではありません。
「事業者選択型経営者保証非提供制度」の概要
以下は、国の上記保証制度の概要です。東京都中小企業制度融資においても適用されます。
1 主な資格要件
- (1)申込日以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)の決算書等を金融機関の求めに応じて提出していること。
- (2)直前の決算において、代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
- (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
- 1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でない(純資産の額≧0)こと。
- 2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない(経常利益+減価償却≧0)こと。
- (4)次の1)及び2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
- 1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
- 2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
- (5)信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
2 対象となる主な保証
無担保保険に付保される保証
(法令により経営者保証を徴求しない保証・経営者保証不要の取扱いとなる保証等を除く)
3 信用保証料
- 上記1(3)1)及び2)のいずれにも該当する場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率
- 上記1(3)1)又は2)のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率
都制度での国の活用促進策(時限措置):対応メニューの概要
以下は、国の活用促進策(特別保証制度)に対応した東京都中小企業制度融資の新たな制度融資メニューです。
各要件は、国の特別保証制度の要件と同一となります。
経営者保証非提供促進型(事業一般)
国の全国統一保証制度「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」に対応したメニュー
対象
「事業者選択型経営者保証非提供制度」の適用を受ける事業者
融資限度額
対象となる保証制度【注2】ごとに、それぞれ8,000万円
【注2】一般保証またはセーフティネット保証(4号又は5号に限る)
融資期間
運転・設備ともに10年以内(据置1年以内)
保証人
徴求不可
信用保証料補助
経営者保証非提供のための上乗せ保証料(上記3参照)から
- 国が0.15%補助(令和7年3月31日まで)
- 国が0.10%補助(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
- 国が0.05%補助(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
プロパー借換(経営者保証非提供促進型)(事業一般)
国の全国統一保証制度「プロパー融資借換特別保証制度」に対応したメニュー
対象
申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、以下の全ての要件を満たす法人である中小企業者((1)~(3)は信用保証協会申込日の直前の決算による)
- (1)資産超過であること
- (2)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内
- (3)法人・個人の分離がなされていること
- (4)保証協会申込日時点で返済緩和している借入金がないこと
融資限度額
保証限度額 2.8億円(組合等は4.8億円)
ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(下記「金融機関の責務」を実行した融資残高を含む)の範囲内
金融機関の責務
申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に次のいずれかを満たすこと
- (1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
- (2)経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと
融資期間
10年以内(据置1年以内)
保証人
徴求不可
資金使途
事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金
信用保証料補助
なし
融資メニューの詳細は産業労働局ホームページ(QRコード参照)でもご確認いただけます。
問い合わせ先
産業労働局金融部金融課
電話 03-5320-4877 |