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2024年03月06日 住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
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免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(17)第488号 | 株式会社高木商事 | 宮原英示 | 東京都目黒区上目黒三丁目3番4号 | 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 | 別紙1(PDF:125KB) |
都知事(1)第104002号 | 株式会社リアル・ミンクス | 瀧澤宏武 | 東京都新宿区西新宿七丁目5番6号 | 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 | 別紙2(PDF:125KB) |
都知事(1)第104295号 | 株式会社聖徳不動産 | 長谷目知美 | 東京都台東区東上野二丁目18番1号 群山ビル5階 | 宅地建物取引業務の全部停止7日間 | 別紙3(PDF:116KB) |
※株式会社高木商事の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
専任媒介契約を締結した宅建業者は7日以内に、専属専任媒介契約を締結した宅建業者は5日以内に、契約の相手方を探索するための宅建業者間の情報ネットワークシステムである「レインズ」(指定流通機構)に、物件登録をすることが義務付けられます。
登録により、業者間で広く物件情報が共有され、早期に売却することが期待できます。
専任又は専属専任媒介契約では、依頼者は重ねて他の業者に依頼できないデメリットがあるにもかかわらず、レインズへの物件登録がなされないと、早期に成約しやすくなるメリットを享受できません。
宅建業者には、レインズ登録後、登録済証を依頼者に遅滞なく交付する義務もありますので、専任又は専属専任媒介契約を締結したら、宅建業者に対して登録済証の交付を要求するとともに、登録内容をよく確認するようにしましょう。
なお、専任又は専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、ほかにも、業務処理状況の報告義務(専任の場合は2週間に1回以上、専属専任の場合は1週間に1回以上)、申込があった場合に遅滞なく報告する義務などがあります。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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