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報道発表資料  2024年03月06日  環境局, (公財)東京都環境公社

テナントの再エネ化を可能に!
東京都環境公社は使用する電力を100%再エネ化します

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テナントビルの入居事業者は、再エネ電力の直接契約ができず、ビル全体を再エネ電力に切り替える場合はビルオーナーとの合意形成が必要であるなど、自ら再エネ導入を図ることが難しいという課題があります。
そこで公益財団法人東京都環境公社は、非化石証書【注1】を活用し、テナントビルを含む自社施設における使用電力を100%実質再エネ化するとともに、テナントビルの入居事業者側が使用電力の再エネ化を可能にするモデルケースの確立を目指します。

【注1】非化石証書 再生可能エネルギーなどの非化石電源から発電された電気の環境価値を証書化したものです。
非化石証書を活用することにより、既存の電力契約を変更することなく、実質的に再生可能エネルギー由来の電気となります。

対象事業所(項番3、令和5年4月~令和6年3月使用電力相当を再エネ化予定)

項番 施設区分 再エネ化手段 備考
1 公社電力供給施設
平成28年7月~
公社自ら小売電気事業者として、FIT電気【注2】を供給(非化石証書を活用し、再エネ化) 2施設(東京都環境科学研究所、水素情報館東京スイソミル)
2 都所有施設
令和2年12月~
都内の家庭の太陽光発電設備で発電された卒FIT電力の再エネ100%電力を供給(とちょう電力プラン) 2施設(多摩分室、中防管理事務所)
3 テナントビル等
令和5年4月~
通常の電気+非化石証書 6施設(本社、神田情報センター、潮見分室、厩橋分室、東京都地球温暖化防止活動推進センター、第二多摩分室)

※多摩分室については、令和5年11月からのとちょう電力プラン適用開始までの間を非化石証書で対応します。

【注2】FIT電気 FIT制度(再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で買い取る国の制度)により買い取られた電気をいいます。

100%再エネ化の仕組

従来:小売電気事業者による非化石証書の調達(テナントビルオーナーの意思決定不可欠)

  • ビルオーナーが小売電気事業者から再エネ電気を調達しないとテナント入居事業者は再エネ化できない

図1

今回:公社による非化石証書の直接調達(テナントビルオーナーの意思決定不要)

  • 非化石証書を直接調達することでビルオーナーが再エネ電気を調達しなくても実質再エネ化が可能

図2

今後:テナント入居事業者による再エネ化にも貢献可能に

  • 上記スキームを活用した他のテナント入居事業者の実質再エネ化についても検討

図3

問い合わせ先
(都の環境施策について)
環境局総務部環境政策課
電話 03-5388-3426
(再エネ化について)
公益財団法人東京都環境公社総務部経営企画課
電話 03-3633-1955

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