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2024年03月11日 環境局
火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、火薬類販売業者1者に対して行政処分を行うに当たって、法第54条の規定に基づき下記の通り聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
有限会社拝島銃砲火薬店
代表者氏名 田村拓也
東京都昭島市松原五丁目2番20号
38経商監収第4-3420号
火薬類販売営業に係る事業停止7日間
法第44条第2号
当該事業者は、法第12条第1項に規定する火薬庫に該当しない、当該事業者の火薬類販売所(東京都昭島市松原五丁目2番20号)に、経済産業省令で定める数量を超える実包を貯蔵して、法第11条第1項に違反しました。
これにより法第44条第2号の販売営業の停止事由に該当するに至りました。
令和6年3月18日(月曜日) 13時30分
東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎 3階 A会議室
問い合わせ先 環境局多摩環境事務所管理課 電話 042-523-3515 |
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