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2024年03月22日 都市整備局
都外ナンバーの広告宣伝車に対して都内の繁華街では、トラックの荷台等に屋外広告物を表示した都外ナンバーの【注】広告宣伝車が、派手な色遣いや過度な発光を伴って数多く走行し、都市の良好な景観への影響や交通環境の悪化の問題が生じています。
しかし、都外ナンバーの広告宣伝車は東京都屋外広告物条例(以下「都条例」という。)の規制の対象外となっていたため、都は、令和5年6月28日に、東京都広告物審議会に対し、広告宣伝車に対する規制について諮問しました。
審議会は、同年12月26日に答申を行い、都外ナンバーの広告宣伝車にも都条例の規制が適用されるよう規定を改正するべきという考え方を示しました。
本答申を踏まえ、このたび、東京都屋外広告物条例施行規則(以下「都規則」という。)を改正しましたのでお知らせします。
これにより、改正都規則の施行日(令和6年6月30日)以降、都外ナンバーの広告宣伝車に対して、都条例の規制が適用されます。
【注】道路運送車両法に基づく登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県等の区域にある
別紙(PDF:1,272KB)のとおり
YouTubeでの動画配信(東京都都市整備局公式アカウント)
令和6年3月22日(金曜日)から
なお、本日から令和6年4月5日(金曜日)17時00分まで、事業者からの質問を受け付け、4月24日(水曜日)に回答を配信する予定です。
都市整備局ホームページをご確認の上、ご視聴ください。
問い合わせ先 都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 電話 03-5388-3335 Eメール S0000169(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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