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2024年03月26日 教育庁
本日、平成28年7月14日に、都立墨田工業高校(現都立墨田工科高校)の水泳の授業において、飛び込みの際に生徒がプール水底に頭部を打ち付け、頸髄損傷の傷害を負った事故に関する民事訴訟事件について、都に対して、原告元生徒に対する治療費、付添費、将来介護費等3億8302万4976円、原告元生徒兄に対する慰謝料220万円の支払を命じる東京地方裁判所の判決が言い渡されました。
これを受けて、東京都教育委員会教育長のコメントを下記のとおりお知らせします。
都の教員の不適切な指導により、重大な障害を負わせてしまったことに、改めてお詫びを申し上げます。
判決を真摯に受け止め、このような事故を二度と発生させないよう、未然防止に引き続き全力で取り組んでまいります
問い合わせ先 (判決の内容に関すること) 教育庁総務部法務監察課 電話 03-5320-6737 Eメール S9000010(at)section.metro.tokyo.jp (本件事故に関すること) 教育庁指導部指導企画課 電話 03-5320-6887 Eメール S9000020(at)section.metro.tokyo.jp 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。 お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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