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2024年03月27日 生活文化スポーツ局
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください
5010601049249
平成28年2月16日
代表取締役 池田暁光
千葉県柏市柏260-11
3013201010524
平成12年12月8日
代表取締役 中上元弘
東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号
「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、シボローカを摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
また、ヘルスアップは、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表4・5のように表示することにより、あたかも、シボローカについて、国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていましたが、実際には国が認めた事実はありませんでした。
「フラボス」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイトにおいて、別表6・7のように表示することにより、あたかも、フラボスを摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示を行っていました。
知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、上記(1)上段及び(2)の表示について、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
※参考 消費者庁ホームページ
特定保健用食品(トクホ) | 表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可。 |
機能性表示食品 | 販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報等が消費者庁長官へ届け出られたもの。消費者庁長官の個別の許可を受けていない。 |
契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。
(以下、消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改正案に関する主な御意見及び当該意見に対する考え方」(外部サイトへリンク)4ページより抜粋)
インターネット上に表示される不当な広告への注意喚起を促すため、昨年7月より、SNSやデジタルサイネージ等様々な媒体を活用し知事メッセージ動画や啓発動画の配信、イベント時におけるパネル展示など、継続的な情報発信を行ってまいりました。
本措置命令については、助言員チームによる専門助言を定期的に実施(延べ12回)し、SNS広告への調査方法等について知見を得ました。その結果、都は着実に調査を進め、迅速な処分につなげることができました。
来年度も引き続き、不当なインターネット上の広告への対応力強化に取り組んでいきます。
※表示例・参考資料(PDF:1,406KB)
※別表(PDF:8,699KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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