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報道発表資料  2024年03月27日  環境局

火薬類販売業者に対する行政処分について

東京都は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、火薬類販売業者1者に対して、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 被処分者

(1)名称

有限会社 拝島銃砲火薬店
代表者氏名 田村拓也

(2)住所

東京都昭島市松原五丁目2番20号

(3)許可番号

38経商監収第4-3420号

2 処分日

令和6年3月27日

3 処分内容

火薬類販売営業に係る事業停止7日間
(事業停止は処分を受けた日の翌日から)

4 根拠法令

法第44条第2号

5 処分理由

被処分者は、法第12条第1項に規定する火薬庫に該当しない、被処分者の火薬類販売所(東京都昭島市松原五丁目2番20号)ビル内に、経済産業省令で定める数量を超える実包を貯蔵して、法第11条第1項に違反しました。
これにより、法第44条第2号の販売営業の停止事由に該当するに至りました。

問い合わせ先
環境局多摩環境事務所管理課
電話 042-523-3515

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