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2024年03月28日 労働委員会事務局
当委員会は、3月28日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:153KB))。
X1(東京都新宿区)
Y1(東京都港区)
X2に対する会社の会場責任者の対応やX2の採用時の事情を踏まえたとしても、会社がX2の就労環境等を実態として支配、決定していたとは認められない。また、X2の雇止めは申立外Z1法人が決定しており、会社が同人の雇用を実質的に支配、決定していたと認めることもできない。従って、会社が雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定する地位にあったと評価できず、会社はX2との関係において労働組合法上の使用者に当たるとはいえない。
そうすると、その余を判断するまでもなく、会社が、組合からの4年4月11日付、同月15日付及び7月6日付団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。
争点1に係る事実が不当労働行為に当たらないことから、争点2は判断を要しない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |
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