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2024年03月29日 福祉局
65歳以上の高齢者である第1号被保険者の介護保険料は、保険者である区市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて定められます。
この度、令和6年度から令和8年度までの第9期保険料額が確定しましたので、お知らせします。
第8期 (令和3~令和5年度) |
第9期 (令和6~令和8年度) |
差額 | 増減率 |
---|---|---|---|
6,080円 | 6,320円 | 240円 | 3.9% |
【注】平均基準月額保険料とは、各保険者の基準月額保険料に第1号被保険者数(第9期の推計数)を乗じ、合算した値を、東京都全体の第1号被保険者数(第9期の推計数)で除した金額です。
引下げ | 4保険者 |
---|---|
引上げ | 46保険者 |
同額 | 12保険者 |
※区市町村別の第1号被保険者の基準月額保険料(第9期)は別紙(PDF:133KB)のとおり
問い合わせ先 福祉局高齢者施策推進部介護保険課 電話 03-5320-4594 |
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