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2024年04月11日 労働委員会事務局
当委員会は、4月11日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:253KB))。
X1(東京都中央区)
X2(東京都中央区)
Y(東京都品川区)
本件において、1)契約者は、会社の業務遂行に不可欠な存在として会社の事業組織に組み入れられており、2)会社が契約内容を一方的、定型的に決定しており、3)契約者の得る報酬は、契約者の労務の提供に対する対価とみる余地もあるが、事業報酬とみる余地も十分にあり得るものであり、4)契約者が会社からの業務の依頼に対して基本的にこれに応ずべき関係にあると認められ、5)契約者が、広い意味で会社の指揮監督の下に業務を遂行しているとはいえず、その業務の遂行については時間的拘束を受けているとまでは認められないが、一定の場所的拘束を受けていると認められ、6)契約者は、相当程度の事業者性を備えていると認められる。
そして、1)事業組織への組入れの点について、5)広い意味での指揮監督下の労務提供の有無及び程度、6)契約者の顕著な事業者性の有無及び事業者性の程度を踏まえると、契約者が事業組織に組み入れられているとしても、それは、労働力としての側面みならず、事業者という側面もあるものと認めるのが相当である。
また、3)契約者の受領する報酬については、6)契約者の事業者性の有無及び事業者性の程度と併せ考慮すれば、事業報酬としての性格を持つ場合もあり、契約者自身の労務の提供の対価又はこれに類する収入としての性格のみを有するとまでは認められない。
以上の事情を総合的に勘案すれば、本件における契約者は、会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないと解するのが相当である。
本件における契約者が会社との関係で労働組合法上の労働者に当たらないことは、上記判断のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、本件で不当労働行為が成立する余地はない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |
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