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2024年04月12日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、立石駅南口東地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、地域の防災性・安全性・利便性向上を図り、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資する市街地整備を行います。
現状、狭隘道路が多数存在し、老朽化した木造建築物が密集する地域のため、防災性の高い建物への更新を行い、緊急時に周辺住民や帰宅困難者が避難可能な防災拠点を整備することで、地域の防災性の向上を図る。
生活を支える利便性の高い商業や公益機能の整備、駅周辺の回遊性を向上させる空間構成、街の魅力を高めるシンボルとなるような空間を整備し、駅前の賑わいの創出を図る。
子どもから高齢者まで生き生きと日常を過ごすことができる多様な住環境を整備することで、多世代居住の推進を図る。
立石駅南口東地区市街地再開発組合
東京都葛飾区立石八丁目6番18号
東京都市計画事業 立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業
東京都葛飾区立石一丁目、立石四丁目及び東立石四丁目各地内
約1.0ヘクタール
別紙(PDF:1,754KB)のとおり
令和6年4月15日(月曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
令和7年度(2025年度)
令和9年度(2027年度)
令和12年度(2030年度)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5131 Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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