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報道発表資料  2024年04月24日  教育庁

令和5年度条件付採用教員の任用について

令和5年度に新規採用した教員の条件付採用期間後の任用状況は、次のとおりです。

条件付採用教員の任用状況

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

 

(単位:人)

区分 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
(1)条件付採用教員数 3,618 3,091 3,134 2,429 3,472
(2)正式採用者数 3,485 3,004 3,001 2,321 3,303
(3)正式採用とならなかった者 133 87 133 108 169
(3)の内訳 (ア)年度途中の自己都合退職者等 118 83 125 101 159
(イ)懲戒免職 1 1 0 1 1
(ウ)正式採用「否」の者 14 3 8 6 9
(ウ)の内訳 1)自主退職者 13 3 8 6 9
2)職を免じた者 1 0 0 0 0
正式採用とならなかった者の割合
〔(3)÷(1)〕
3.7% 2.8% 4.2% 4.4% 4.9%

参考 条件付採用教員について

東京都立学校教育職員の人事考課に関する規則及び東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則に基づき、東京都公立学校教育職員の正式採用の決定に関する要綱に規定する特別評価をもって勤務成績とする。
条件付採用期間は、教諭1年【注1】、養護教諭及び実習助手等6月【注2】である。

【注1】教育公務員特例法第12条第1項
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第22条に規定する採用については、同条中「6月」とあるのは「1年」として同条の規定を適用する。

【注2】地方公務員法第22条
職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第22条の4第1項及び第22条の5第1項において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

問い合わせ先
教育庁人事部職員課
電話 03-5320-6791
ファクス 03-5388-1729
Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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