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令和6年(2024年)4月25日更新
ふるさと納税に対する東京都の考えを教えてほしいです。ふるさと納税していない方が居住地の公共サービスを支え、ふるさと納税している方はタダで居住地の公共サービスを受けているということにならないでしょうか。
このたびは、ふるさと納税について御意見をいただき、ありがとうございます。
「ふるさと納税」は、個⼈がふるさとやお世話になった⾃治体を応援する仕組として、平成20年度に創設されました。自治体に寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで、所得税と住民税から控除される仕組となっていますが、この制度には様々な問題があることから、東京都は、「ふるさと納税」に参加しておらず、国に制度の抜本的な⾒直しを求めています。
「ふるさと納税」によって控除される住民税は、自治体が行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、その地域の住民が負担し合うものです(受益と負担の関係)。「ふるさと納税」は、自らが居住する自治体の行政サービスに使われるべき住民税の減収につながることから、受益と負担という地方税の原則を歪めるものです。
また、より多くの寄附金を集めるために返礼品競争が続いているなど、寄附本来の趣旨を促す制度となっていない点にも大きな課題があります。
今後も引き続き、東京都は、「ふるさと納税」について、受益と負担という地方税の原則や寄附本来の趣旨等を踏まえた抜本的な見直しを行うよう国に求めていきます。
Link 令和5年12月4日報道発表「ふるさと納税」制度の抜本的な見直しに関する共同要請について
Link 東京都主税局「ふるさと納税に対する東京都の見解」
(主税局)
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