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2024年04月30日 都市整備局
危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が、令和5年5月26日に施行されました。東京都では、令和6(2024)年7月31日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
あわせて、令和6(2024)年1月29日に公表した盛土規制に係る基準類(案)について、いただいたご意見も踏まえ、盛土規制法に係る手引を制定しましたので、お知らせします。
都内のほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当します。
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。
新たに位置付けられた工事主の資力・信用等の項目審査のための基準を規定するとともに、特定盛土等、土石の堆積に関する技術的基準を記載するなど、盛土規制法に対応した手引となっています。
令和6(2024)年7月31日
東京都が盛土規制法に基づく許可を行う都内の市町村(特別区、八王子市及び町田市は対象外)
令和6(2024)年1月29日から2月28日まで
1名
3件
詳細は都市整備局ホームページを参照
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本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略8安全・安心なまちづくり戦略
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部区画整理課 電話 03-5320-5132 Eメール S0000393(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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