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2024年04月30日 労働委員会事務局
当委員会は、4月30日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:144KB))。
X1(東京都国立市)
Y1(東京都新宿区)
協会が、4年4月1日以降、X2の雇用を継続しなかったことが、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか。
協会が、4年4月1日以降、X2の雇用を継続しなかったことは、同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入には該当しない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |
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