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報道発表資料  2024年05月13日  福祉局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称等

(1)名称

株式会社IBIS

(2)代表者

代表取締役 向井秀成

(3)所在地

東京都千代田区外神田六丁目9番8号

2 事業所名等

(1)事業所名

アイビス上野御徒町(事業所番号:1310100787)

(2)所在地

東京都千代田区外神田六丁目9番8号 シュパール千代田1階

(3)サービス種別

就労継続支援B型

(4)指定年月日

令和2年11月1日

(5)定員

20名

3 処分内容

(1)処分内容

指定の取消し

(2)処分年月日

令和6年5月13日

(3)指定取消年月日

令和6年8月13日

4 法に基づく指定の取消事由

(関係法令は別紙(PDF:194KB)参照)

(1)職務遂行義務違反(法第50条第1項第3号該当)

法に違反し、無届で事業所を閉鎖して利用者へのサービス提供を中止し、引き続き障害福祉サービスの提供を希望する者に対し、必要な連絡調整その他の便宜の提供を行わなかった。

(2)人員基準違反(法第50条第1項第4号該当)

無届の事業所閉鎖により、管理者、サービス管理責任者、支援員等の必要な人員を配置せず、人員の再配置を拒んだ。

(3)運営基準違反(法第50条第1項第5号該当)

無届で事業所の賃貸借契約解除、設備や書類撤去等を行い、適切なサービス提供ができない状態にした上、事業所の運営に必要な設備を再度設けることを拒んだ。

(4)著しく不当な行為(法第50条第1項第11号該当)

無届で事業所を閉鎖して利用者へのサービス提供を中止し、引き続き障害福祉サービスの提供を希望する者に対し、必要な連絡調整その他の便宜の提供を行わなかった。

5 欠格事由該当者

代表取締役

向井秀成

元代表取締役

高橋洋敬
※高橋氏の「高」は、正しくは「はしごだか」です。

管理者

濱岡正昭

問い合わせ先
福祉局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4158

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