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2024年05月13日 福祉局
都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。
株式会社IBIS
代表取締役 向井秀成
東京都千代田区外神田六丁目9番8号
アイビス上野御徒町(事業所番号:1310100787)
東京都千代田区外神田六丁目9番8号 シュパール千代田1階
就労継続支援B型
令和2年11月1日
20名
指定の取消し
令和6年5月13日
令和6年8月13日
(関係法令は別紙(PDF:194KB)参照)
法に違反し、無届で事業所を閉鎖して利用者へのサービス提供を中止し、引き続き障害福祉サービスの提供を希望する者に対し、必要な連絡調整その他の便宜の提供を行わなかった。
無届の事業所閉鎖により、管理者、サービス管理責任者、支援員等の必要な人員を配置せず、人員の再配置を拒んだ。
無届で事業所の賃貸借契約解除、設備や書類撤去等を行い、適切なサービス提供ができない状態にした上、事業所の運営に必要な設備を再度設けることを拒んだ。
無届で事業所を閉鎖して利用者へのサービス提供を中止し、引き続き障害福祉サービスの提供を希望する者に対し、必要な連絡調整その他の便宜の提供を行わなかった。
向井秀成
高橋洋敬
※高橋氏の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
濱岡正昭
問い合わせ先 福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 電話 03-5320-4158 |
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