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2024年05月15日 都市整備局
都市部の繁華街では、都県境を越えて行き来する広告宣伝車が、派手な色遣いや過度な発光を伴って走行しており、良好な景観を損なうことに加え、交通事故を引き起こす懸念があります。
これは繁華街を抱える大都市に共通する課題であり、都市の良好な景観形成や公衆に対する危害を防止するためには、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で連携して対策を講じる必要があるため、九都県市首脳会議で検討会を設け、令和5年6月から6回にわたり広告宣伝車の課題について整理し、広告宣伝車の屋外広告物規制のあり方について検討を行いました。
その結果、広告宣伝車の規制にあたっては、屋外広告物条例や制度に関する事業者等の理解が十分でないことから、九都県市が連携して広報の取組を行うこととしました。併せて、広告宣伝車で使用されている灯火装置に係る「道路運送車両の保安基準」の遵守に関する普及啓発について、国に要望を行うこととしましたので、お知らせします。
共通のチラシ(別添1(PDF:566KB))を活用し、広告宣伝車事業者等に対して周知していきます。
広告宣伝車で使用されている灯火装置に係る「道路運送車両の保安基準」の遵守に関する普及啓発について、東京都が九都県市を代表して国に要望を行います。
令和6年5月21日(火曜日)
国土交通省
広告宣伝車の規制の在り方について、九都県市で共通認識をまとめました。
問い合わせ先 都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 電話 03-5388-3335 Eメール S0000169(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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