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令和6年(2024年)5月22日更新
1 | 東京都都税条例(一部改正) 議案(PDF:445KB) |
主税局 |
地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の施行等に伴い、所要の改正を行う。
地方自治体が条例により定めることができる特例割合を以下のとおり定める。
対象 | 特例割合 | 適用 |
---|---|---|
一体型滞在快適性等向上事業【注】により整備した一定の固定資産 | 2分の1 | 課税標準に乗じる |
【注】「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)内の民間事業者等(土地所有者等)が、区市町村の取組と併せて交流・滞在空間を創出する事業
外形標準課税の適用対象法人の見直しに伴い、規定の整備を行う。
公布の日ほか
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