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報道発表資料  2024年05月23日  保健医療局

夏の食品衛生一斉監視を実施します

夏を迎えるに当たり、食品の安全性を確保し、食中毒の発生を未然に防止するため、都及び特別区・八王子市・町田市が協力して、食品関係事業者等に対する夏の食品衛生一斉監視を実施します。

1 実施時期及び実施機関

(1)実施時期

令和6年6月1日(土曜日)から8月31日(土曜日)まで

(2)実施機関

  • ア 東京都(保健所、健康安全研究センター、市場衛生検査所及び芝浦食肉衛生検査所)
  • イ 特別区・八王子市・町田市(保健所、各検査機関)

2 重点的に監視指導を行う項目

(1)大量調理施設等の監視指導

食中毒が発生した際に大規模化しやすい弁当調理等の大量調理施設や、重症化リスクのある子どもや高齢者が利用する集団給食施設等に対し、食品の衛生的な取扱いや調理従事者の健康管理など、食中毒予防対策の徹底を指導します。

(2)食肉等の取扱い(生食での提供中止等)に関する監視指導

食肉の生食等による食中毒を防止するため、飲食店等に対し、食肉の適切な取扱いについて監視指導を行います。特に、法律で禁止されている牛レバー刺し及び豚肉の生食での提供中止や、鶏肉の生又は加熱不十分な調理での提供の自粛について指導を徹底します。また、牛肉のユッケ等の生食用食肉については、法の基準が守られるよう指導します。

(3)HACCP【注】の取組支援

食品衛生法改正により制度化された、HACCPに沿った衛生管理の着実な導入と定着に向けて、事業者の規模や衛生管理の取組状況等に応じた指導・助言など支援を行います。

【注】HACCP(ハサップ Hazard Analysis and Critical Control Point):食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。

(4)その他

  • いわゆる「健康食品」を取扱う事業者に対して、衛生管理状況の確認のほか健康被害情報を探知した際の対応の徹底等について、継続して監視指導を実施します。
  • テイクアウトや宅配等を実施する飲食店事業者に対し、調理済食品の速やかな放冷、冷却等の適切な温度管理、施設の規模に応じた取扱量とすること等について監視指導を行います
  • 食品表示法に基づく表示の適正化の徹底を図るため、製造業、販売業、流通業等を対象として、期限表示やアレルゲン等の表示事項について監視指導を行います。

3 結果の公表

夏の一斉監視の実施結果については、9月下旬に速報として公表する予定です。

問い合わせ先
保健医療局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4404

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