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2024年05月31日 福祉局
東京都は、介護保険サービス事業所または障害福祉サービス等事業所に勤務する介護職員等の処遇改善を図り、人材の確保定着に向け事業所を支援します。団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」が迫る中、介護ニーズの増大が予測されています。介護業界からの人材流出に歯止めをかけることを目的に、介護・福祉職員、介護支援専門員(ケアマネジャー)を対象とした居住支援特別手当の受付を開始します。
都内の介護保険サービス事業者や障害福祉サービス等事業者が、介護・福祉職員及び介護支援専門員を対象に「居住支援特別手当」を支給する場合に、支給に要する経費に対して補助を行います。
介護・福祉職員及び介護支援専門員に「居住支援特別手当」を支給する都内介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス等事業所が対象となります。
※詳細は別紙チラシ(PDF:789KB)を御参照ください。
常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))
居住形態・所有形態は問いません。
ただし、「介護職員宿舎借り上げ支援事業」及び「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外です。
対象職員につき月額1万円(法人勤続5年目までの介護・福祉職員については1万円を加算)
令和6年6月17日(月曜日)から同年12月27日(金曜日)まで
※審査後、不備がなければ申請から約2か月後に補助金を交付します。
令和6年6月3日(月曜日)からポータルサイトを開設し、申請の手続について御案内します。
東京都居住支援特別手当ポータルサイト(外部サイトへリンク)
※申請は、施設又は事業所を運営する法人単位で行います。
※8月末まではポータルサイトからダウンロードしたファイルにより作成していただきます。
9月2日(月曜日)からは、ポータルサイト経由で手続後、押印が必要な一部の書類をダウンロードして作成の上、郵送していただきます。
本事業に係る制度や申請方法など不明な点がありましたら、コールセンターまでお問い合せください。コールセンターは、令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで開設します。
電話 03-4500-0111
※平日午前9時00分から午後5時30分まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(令和6年12月29日~令和7年1月3日)は除く)
問い合わせ先 (介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業に関すること) 福祉局高齢者施策推進部介護保険課 電話 03-5320-4267 (障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業に関すること) 福祉局障害者施策推進部地域生活支援課 電話 03-5320-4579 |
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