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2024年07月18日 生活文化スポーツ局
東京都では、ショッピングサイト等において表示されるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っています。
この度、令和5年度の監視・指導結果がまとまりましたのでお知らせします。
商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。
期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。
商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。
誇大な効果等をうたう広告が健康食品や化粧品に多く見受けられました。
不当な表示等を行っていた153事業者に対して、改善指導を行いました。
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【注1】優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
【注2】有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
【注3】雑貨 美顔器、家庭用EMS機器、ウェアラブルデバイスなど
この結果を受け、本日、関連の業界団体並びに検索サイト及びショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
SNS等において表示される広告について、今年度から新たに監視事業の対象とします。
誇大・不当な広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報ホームページに情報提供を!
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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