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報道発表資料  2024年07月19日  福祉局

指定障害児通所支援事業者の行政処分について

都は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称等

(1)名称

株式会社ファミリエ

(2)代表者

代表取締役 太田みづき

(3)所在地

東京都北区豊島六丁目7番16号

2 事業所名等

(1)事業所名

放課後等デイサービス つむぎ(事業所番号:1352000838)

(2)所在地

東京都練馬区大泉町二丁目62番11号

(3)サービス種別

放課後等デイサービス

(4)指定年月日

令和3年12月1日

(5)定員

7名

3 処分内容

(1)処分内容

指定の取消し

(2)処分年月日

令和6年7月19日

(3)指定取消年月日

令和6年7月19日

4 法に基づく指定の取消事由

(関係法令は別紙(PDF:134KB)参照)

(1)人員基準違反 <法第21条の5の24第1項第4号該当>

令和6年6月3日以降、必要な人員を配置せず、サービスの提供ができない状況を継続させた。

(2)運営基準違反 <法第21条の5の24第1項第5号該当>

自ら必要なサービスを提供することが困難であるにも関わらず、利用児童に対し、他の指定障害児通所支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなかった。

(3)著しく不当な行為 <法第21条の5の24第1項第11号該当>

法令に定める適切な廃止の届出のないまま指定障害児通所支援事業を実施せず、引き続きサービスの提供を希望する児童に対し、必要な連絡調整その他の便宜の提供を行わなかった。

5 欠格事由該当者

代表取締役 太田みづき
監査役 清水努
管理者 神郡新

問い合わせ先
福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話 03-5320-4374

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