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報道発表資料  2024年08月29日  都市整備局, 環境局

建設リサイクル法等に関する一斉パトロールの実施について

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東京都では区市と共に、建築物解体現場等における建設副産物のリサイクル等を適正に進めるために都内全域で一斉パトロールを行っています。今回、以下のとおりパトロールを実施しましたので、ご報告します。

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解体状況の確認

1 実施期間

令和6年6月1日(土曜日)から6月30日(日曜日)まで

2 実施主体

東京都及び特定行政庁(23区及び多摩の11市【注】
【注】八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、西東京市

3 実施対象

建設リサイクル法第10条の届出が必要な工事
※建設リサイクル法第10条の届出について
発注者及び自主施工者は、工事の種類や規模により、分別解体や再資源化の計画等について、工事着手の7日前までに区長、市長又は都知事に対して届け出る必要があります。

4 実施内容

抜き打ちで現場パトロールを行い、分別解体や再資源化等の状況を確認し、必要に応じて関係者に対し指導等を行いました。
また、令和5年10月から義務付けられた有資格者による石綿含有建材の事前調査のほか、石綿含有建材の分別状況やフロン回収処理状況等を確認するため、一部の現場では、建設部局、環境部局のほか、石綿障害予防規則を所管する厚生労働省東京労働局各労働基準監督署と合同でパトロールを行いました。

5 実施結果

(詳細は別表(PDF:162KB)のとおり)

  • 1)当該月の対象建設工事届出件数2,472件の約26%に当たる632件に対してパトロールを行いました。
  • 2)解体工事業者登録標識の不掲示などが確認された現場において、「法14条に基づく助言」を33件、その他「法に基づかない指導等(軽微な事項や他法令違反の場合等)」を103件実施しました。
    • (法14条に基づく助言内容)解体工事業者登録の標識の掲示
    • (法に基づかない指導等内容)届出済シールの掲示、安全対策など

解体工事のパトロールを重点的に実施したところでは、解体工事業者登録標識の不掲示や掲示位置に対する法14条に基づく助言を多く行いました。

  • 3)石綿の飛散防止対策に関して、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく指導を115件(特定行政庁以外の市所管分を含む)実施しました。
    • (指導内容)石綿を含有する建築材料の事前調査結果等の掲示、記録の写しの備置き、行政報告(令和4年度から義務化)など
  • 4)フロン排出抑制法に基づくフロン回収・処理については、違反は認められませんでした。
  • 5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指導等を8件実施しました。
    • (指導内容)産業廃棄物収集運搬業者における許可証の写しの携帯、車両表示義務など

引き続き適正な処理が行われるよう、本パトロールの機会を活用し周知や注意喚起を実施してまいります。

問い合わせ先
(建設リサイクル法全般について)
都市整備局都市づくり政策部広域調整課
電話 03-5388-3230
Eメール S0000170(at)section.metro.tokyo.jp
(届出、分別解体等について)
都市整備局市街地建築部建築指導課
電話 03-5388-3373
Eメール S0000166(at)section.metro.tokyo.jp
(再資源化・廃掃法について)
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
電話 03-5388-3446
Eメール S0000637(at)section.metro.tokyo.jp
(石綿(アスベスト)について)
環境局環境改善部大気保全課
電話 03-5388-3492
Eメール S0000722(at)section.metro.tokyo.jp
(フロンについて)
環境局環境改善部環境保安課
電話 03-5388-3471
Eメール S0000627(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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