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2024年08月30日 総務局
東京都では、令和2年度より犯罪等による被害のために従前の住居に居住し続けることが困難になった犯罪被害者等に対して、転居に要した費用を助成しています。
この度、性犯罪の被害に遭われた方への支援拡充のため、下記のとおり助成要件を改正し、対象を拡大しますので、お知らせいたします。
記
性犯罪の被害に遭われた方への支援拡充のため
性犯罪被害の場合の対象を以下の通り改正
自宅・その付近で被害に遭われた方を対象
被害場所に関わらず対象
※性犯罪とは、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、監護者わいせつ及び監護者性交等罪(これらに準じると認められる場合を含む)等とします。
※上記のほか、警察が被害届を受理している等の要件があります。
令和6年10月1日(火曜日)
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」
問い合わせ先 総務局人権部人権施策推進課 電話 03-5388-2589 |
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