2024年09月02日
東京都労働委員会事務局
全日本空輸事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:257KB))。
1 当事者
申立人
ジャパンキャビンクルーユニオン(東京都大田区)
被申立人
全日本空輸株式会社(東京都港区)
2 争点
- (1)会社が、組合に対し、近距離国際線及び国内線の乗務時における休憩(以下「本件休憩」という。)について、第2回から第5回までの団体交渉において、「法令の規定(労働基準法施行規則(以下「規則」という。)第32条第2項)を遵守し、適正な運用を行っている。」と繰り返し回答した対応が、不誠実な団体交渉に該当するか否か。
- (2)上記(1)の会社の対応が、組合の組織運営に対する支配介入に該当するか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
- (1)本件の第2回から第5回までの団体交渉において、組合が、本件休憩について、規則第32条第2項に沿った適正な運用を行って休憩に相当する時間を取得できるよう要求したことに対し、会社は、法令を遵守して適正に運用している旨の回答や、法文を読み上げるだけの回答を繰り返し、具体的な運用の実態や、法令どおり適正に運用されているとする根拠を何ら示していない。こうした会社の対応は、組合の要求に対し真摯に説明して労使間の合意形成の可能性を模索する姿勢を欠いたものであるから、不誠実な団体交渉に当たる。
- (2)第2回から第5回までの団体交渉における会社の対応は、組合との合意形成を模索する姿勢に欠けていただけではなく、組合への対応をおろそかにしたものであり、組合の存在を軽視するものであるから、組合の組織運営に対する支配介入にも該当する。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990 |