2024年09月05日
労働委員会事務局
本田技研工業事件命令書交付について
当委員会は、9月5日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:166KB))。
1 当事者
申立人
労組ジーケーアイ(東京都目黒区)
被申立人
本田技研工業株式会社(東京都港区)
2 争点
- (1)組合の4年8月8日付要求書及び5年2月16日付抗議書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か
- (2)組合が4年8月8日付要求書において、Xと会社産業医との面談を要求したことに対する会社の対応は、Xが組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるか否か
- (3)会社が、組合の4年8月8日付要求書に対し、5年1月18日付準備書面で回答としたことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か
3 命令の概要<一部救済>
- (1)組合の4年8月8日付要求書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるが、5年2月16日付抗議書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
- (2)組合が4年8月8日付要求書において、Xと会社産業医との面談を要求したことに対する会社の対応は、Xが組合員であることを理由とした不利益取扱いには当たらない。
- (3)会社が、組合の4年8月8日付要求書に対し、5年1月18日付準備書面で回答としたことは、組合運営に対する支配介入には当たらない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990 |