ここから本文です。

報道発表資料  2024年09月05日  労働委員会事務局

本田技研工業事件命令書交付について

当委員会は、9月5日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:166KB))。

1 当事者

申立人

労組ジーケーアイ(東京都目黒区)

被申立人

本田技研工業株式会社(東京都港区)

2 争点

  • (1)組合の4年8月8日付要求書及び5年2月16日付抗議書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か
  • (2)組合が4年8月8日付要求書において、Xと会社産業医との面談を要求したことに対する会社の対応は、Xが組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるか否か
  • (3)会社が、組合の4年8月8日付要求書に対し、5年1月18日付準備書面で回答としたことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か

3 命令の概要<一部救済>

  • (1)組合の4年8月8日付要求書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるが、5年2月16日付抗議書に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
  • (2)組合が4年8月8日付要求書において、Xと会社産業医との面談を要求したことに対する会社の対応は、Xが組合員であることを理由とした不利益取扱いには当たらない。
  • (3)会社が、組合の4年8月8日付要求書に対し、5年1月18日付準備書面で回答としたことは、組合運営に対する支配介入には当たらない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.