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報道発表資料  2024年09月05日  東京都労働委員会事務局

明泉学園(継続雇用拒否)事件命令書交付について

当委員会は、9月5日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:145KB))。

1 当事者

申立人

東京私立学校教職員組合連合(東京都千代田区)
フェリシア高等学校教職員組合(東京都町田市)

被申立人

学校法人明泉学園(東京都町田市)

2 争点

法人が、1)X1を2年6月16日以降継続雇用しなかったこと、2)X2を9月23日以降継続雇用しなかったこと、3)X3を10月25日以降継続雇用しなかったことは、それぞれ組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たるか

3 命令の概要<全部救済>

平成18年4月以降令和4年9月までの間、本件高校において定年退職し継続雇用の申出を行った教員のうち、継続雇用が認められなかったのは組合員のみであること、法人において定年退職時に何らかの役職に就いていないことが継続雇用されない条件となっていたと認めることはできないこと、法人のX1らに対する各懲戒処分等は、その多くが同人らの組合活動に対するものであって、おおむね、いずれも継続雇用の申出を拒否する理由として相当性を欠くものであることや、そのほか、2年度及び3年度の法人における教員の退職及び採用状況、法人が、就業規則において組合員の組合活動に対する嫌悪感を容易に想起させる禁止事項等を追加していることを併せて考慮すると、法人が、1)X1を2年6月16日以降継続雇用しなかったこと、2)X2を9月23日以降継続雇用しなかったこと、3)X3を10月25日以降継続雇用しなかったことは、それぞれ同人らが組合らの組合員であることを理由として行われた不利益取扱いであり、また、同人らを法人から排除することによって組合らの組織及び活動を弱体化させる支配介入であるといえる。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6990

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