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2024年09月27日 総務局
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第4項及び同法第22条第3項の規定に基づき、都内区市町村等(62区市町村及び公営企業会計を有する一部事務組合)の令和5年度決算に基づく健全化判断比率等(健全化判断比率及び資金不足比率)の概要を公表します。
※健全化判断比率等についての定義及び基準については、別紙1(PDF:178KB)をご覧ください。
健全化判断比率が早期健全化基準に達した区市町村はありません。 |
※団体別の健全化判断比率について、特別区分は別紙2(PDF:88KB)を、市町村分は別紙3(PDF:85KB)をご覧ください。
全団体において、実質赤字額はありません。
全団体において、連結実質赤字額はありません。
早期健全化基準25%以上の団体はありません。
なお、地方債の発行に許可を要する18%以上の団体もありません。
早期健全化基準350%以上の団体はありません。
資金不足比率が経営健全化基準に達した公営企業会計はありません。 |
※団体別の資金不足比率については、別紙4(PDF:95KB)をご覧ください。
※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。対象となる会計数は71です。
都内区市町村においては、昨年度に引き続き、いずれの指標についても、早期健全化基準を下回る結果となりました。
しかしながら、国際状況が変化のスピードを早め、更なる不安定化も想定される中で、少子化対策、超高齢社会への対応、公共施設の老朽化対策、自然災害への備え、脱炭素化への対応など多岐にわたる財政需要の増大に伴い、今後、地方債の発行や基金の取崩しにより、指標が悪化することも懸念されます。
このため、各区市町村においては、これらの指標に基づき、一般会計等はもとより、地方公営企業、土地開発公社、第三セクター等の経営も含めた団体全体の財政状況を分析・把握し、引き続き、財政運営の一層の健全化に取り組んでいく必要があります。
※なお、特別区は地方交付税が都区合算で算定されているなど財政制度に特殊性を有しているため、各指標は都区財政調整制度の数値等を用いて算出しています。
問い合わせ先 総務局行政部区政課 電話 03-5388-2426 総務局行政部市町村課 電話 03-5388-2432 |
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