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2024年10月01日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
商号又は名称 | 有限会社酒井興業 |
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代表者 | 酒井林太郎 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西一丁目19番3号 |
許可番号 | 東京都知事(般-2)第057299号 |
処分内容 | 建設業許可の取消し |
法令根拠 | 建設業法第29条第1項第2号 |
処分理由 | 当該会社役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の罪により、懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和6年4月11日に刑が確定した。このことが、建設業法第8条第12号に規定する許可の欠格要件に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 |
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